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わがまち特例について

更新日:2023年9月13日

「わがまち特例」とは

平成24年税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、北谷町税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

対象資産

わがまち特例の対象となる資産については下記一覧をご確認ください。

特例適用の手続きについて

わがまち特例の適用を受けようとする方は、「固定資産課税標準の特例適用申告書」の提出が必要となります。詳細につきましては税務課資産税係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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