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土地の利用状況を変更したときは税務課資産税係へご連絡をお願いします。

更新日:2018年12月7日

土地所有者の皆様へご協力のお願い。

 土地の固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)時点での土地の現況により評価し、税額を決定する仕組みとなっています。例えば、登記地目が山林であっても、その土地の上に住宅が建っていれば、現況地目を宅地として評価することとなります。税務課資産税係では、土地の現況を的確に把握し、正しい固定資産税額を算定できるよう現地調査等を行っておりますが、より正確で速やかな現況の把握ができるよう、土地の利用状況を変更したときは、税務課資産税係までご連絡くださいますよう皆様のご協力をお願いします。
 また、このように土地の現況によって固定資産税額が決定するため、土地の面積の増減や所有者の変更等がない場合であっても、現況地目の変更や住宅の建築など、土地の利用状況の変化により固定資産税額も増減する場合があります。具体的には次のとおりです。

税額が増える例

  • 現況地目を畑、原野等から雑種地(駐車場、資材置場、更地等)や宅地に変更した場合
  • 家屋の用途を住宅から店舗に変更し、住宅用地の特例措置が適用外になった場合

税額が減る例

  • 雑種地や宅地だった土地の一部分を公衆用道路や墓地に変更した場合
  • これまで更地だった土地に住宅を建築し、住宅用地の特例措置が適用された場合
  • 家屋の用途を店舗から住宅に変更し、住宅用地の特例措置が適用された場合

住宅用地に関する申告について

 住宅用地の特例措置を正しく適用するため、住宅用地の所有者は、所有する住宅用地に変化があったときは、地方税法並びに北谷町税条例により、その変化を市町村に申告しなければならないとされています。このため、家屋の用途変更(住宅から店舗への変更等)をしたときや、住宅用地の敷地を拡大・縮小したり、畑や原野から新たに住宅用地を造成したりしたときは、税務課資産税係まで連絡をお願いします。

非課税となる土地(公衆用道路や墓地)について

 私道であっても公衆用道路と認定できる場合や、土地の上に墓が建っている場合は、土地の固定資産税について非課税となる場合があります。公衆用道路や墓地として非課税に該当するかどうかについては税務課資産税係までお問い合わせください。

おわりに

 土地の現況を正しく把握することが土地の固定資産税額算定の基本ですが、利用状況の変化を速やかに捉えることができないと、場合によっては納税者の皆様に還付や追徴といったご迷惑をおかけすることとなります。
 税務課資産税係でも可能な限り現地調査を行い、土地の利用状況の変化を把握することに努めておりますが、より正確な固定資産税額の算定のため、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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