このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

更新日:2023年9月13日

償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
(注釈)「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

申告が必要となる方
  10kw以上の太陽光発電設備 10kw未満の太陽光発電設備
個人(住宅用) 申告対象(全量売電・余剰売電) 申告対象外
個人(事業用) 申告対象 申告対象

法人

申告対象 申告対象

太陽光発電設備の耐用年数は17年となります

再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について

 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち対象設備を所有している方は、固定資産税における課税標準の特例を受けることができます。課税標準の特例が適用されると、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象設備 一般社団法人環境共創イニシアチブによる「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている再生可能エネルギー発電設備

特例期間及び特例割合

該当設備に対して新たに固定資産税を課税される年度から3年度分の固定資産税に限り、該当設備の課税標準額を3分の2の額とします。
必要書類

・固定資産(償却資産)課税標準の特例適用申告書
・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

申請書ダウンロード

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る