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償却資産

更新日:2016年12月27日

  • 土地・家屋以外で事業の用に供することができる有形固定資産
  • 減価償却額が法人税又は所得税法の規定による所得の計算上損金もしくは、必要経費に算入されるもの
  • 家屋に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です
償却資産の種類 範囲
第1種 建築物付帯設備 内装・駐車場・舗装・煙突等
第2種 機械・装置 工作機械・土木機械・印刷機械・旋盤・ポンプ・動力配線設備・その他機械装置・太陽光設備等
第3種 船舶 船・モーターボート等
第4種 航空機 飛行機等
第5種 車両・運搬具 大型特殊自動車・フォークリフト・土木作業用けん引車等
(自動車税又は軽自動車税が課税されるものは除く。)
第6種 工具・器具・備品 測定工具・机・いす・ロッカー・ルームクーラー・冷蔵庫・電気機械・看板・理美容機器・医療機器・娯楽機器等

申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに北谷町役場税務課へ申告してください。(北谷町内に所有している資産が対象です。他市町村に所有する資産は、当該市町村での申告が必要となります。)

価格(評価額)

取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-2分の減価率)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価格×(1-減価率)
    ・・・(a)

(注釈)ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額:原則として国税の取扱と同様です。
減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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