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耐震改修工事に伴う減額措置

更新日:2016年12月1日

 令和6(2024)年3月31日までに、耐震改修工事が行われた住宅について、一定の条件を満たした場合、工事完了の翌年度分の固定資産税の一部が減額となります。
 また、個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されているわけではないため、例えば、耐震改修を行った者が居住せずにその者の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅等についても減額措置の適用対象となります。

1.要件

(1)昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること。
(2)耐震改修工事の工事金額が50万円超えであること。
(3)現行の耐震基準に適合する証明を受けていること。
(4)耐震改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係に申告すること。

2.対象

(1)住宅として用いられている部分(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。

3.範囲

居住部分の床面積 減額される範囲
120平方メートル以下 居住部分の全部
120平方メートルを超える 120平方メートルまでの居住部分

4.軽減期間

 耐震工事完了年の翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1が減額となります。

5.申告の手続き

 耐震改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係まで耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書と以下の添付書類の提出が必要となります。

6.添付書類

(1)現行の耐震基準に適合することを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
(2)耐震改修に要した費用を証する書類(工事の明細書又は工事の領収書)

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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