更新日:2016年12月1日
・令和8(2026)年3月31日までに、耐震改修工事が行われた住宅について、一定の条件を満たした場合、工事完了の翌年度分の固定資産税の一部が減額となります。
・また、個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されているわけではないため、例えば、耐震改修を行った者が居住せずにその者の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅等についても減額措置の適用対象となります。
1.要件
(1)昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること。
(2)耐震改修工事の工事金額が50万円超えであること。
(3)現行の耐震基準に適合する証明を受けていること。
(4)耐震改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係に申告すること。
(5)耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅の場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上(戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)280平方メートル以下であること。
2.対象
(1)住宅として用いられている部分(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
3.範囲
居住部分の床面積 | 減額される範囲 |
---|---|
120平方メートル以下 | 居住部分の全部 |
120平方メートルを超える | 120平方メートルまでの居住部分 |
4.軽減期間
・耐震工事完了年の翌年度分の固定資産税について、税額の2分の1が減額となります。(長期優良住宅につきましては3分の2が減額となります)
5.申告の手続き
・耐震改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係まで「(特定)耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書」と以下の添付書類の提出が必要となります。
6.添付書類
(1)建築士等の発行する「増改築等工事証明書」又は地方公共団体の長が発行する「住宅耐震改修証明書」
(2)耐震改修に要した費用を証する書類(工事の明細書又は工事の領収書)
(3)長期優良住宅認定通知書の写し(注:長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)
(4)所有者の住民票の写し(申告書にマイナンバーの記入があれば添付不要)
(特定)耐震基準適合住宅に係る減額申告書はこちら(PDF:263KB)
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