更新日:2016年12月1日
新築された住宅について、次の要件を満たす場合、新築後一定期間固定資産税の減額措置があります。
1.要件
(1)専用住宅又は併用住宅の居住部分の面積が全体の50%以上であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建以外の貸家住宅の場合は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)
2.対象
(1)住宅として用いられている部分(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
3.範囲
居住部分の床面積 | 減額される範囲 |
---|---|
120平方メートル以下 | 居住部分の全部 |
120平方メートルを超える | 120平方メートルまでの居住部分 |
4.軽減期間
区分 | 軽減期間 |
---|---|
一般住宅 | 新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
認定長期優良住宅(注釈) | 新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
(注釈) 認定長期優良住宅として軽減期間を2年度分延長するためには、新築した翌年の1月31日までに税務課資産税係に申告書と認定通知書の提出が必要となります。
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