更新日:2016年12月1日
令和6(2024)年3月31日までに、耐震改修工事が行われた住宅について、一定の条件を満たした場合、固定資産税の一部が減額となります。
令和6(2024)年3月31日までに、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税の一部が減額となります。
令和6(2024)年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税額の一部が減額となります。
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅で、一定の要件に該当する場合、固定資産税の一部が減額となります。
