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軽自動車税(種別割)の税率変更について

更新日:2023年4月27日

 税制改正により、軽自動車税(種別割)が変更となりました。

 (注釈)軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している年税額が課税され納めていただくことになります。使用していない車両がありましたら、すみやかに廃車手続きを行ってください。

原動機付自転車及び二輪車等について(平成28年度から)

 平成27年度税制改正において、原動機付自転車及び二輪車等にかかる税額の引き上げを1年延長し、平成28年度からの引き上げとなりました。

車両の登録年月にかかわらず、すべての車両が引き上げの対象となります。

車種区分

平成27年度分まで

平成28年度分以降

原付一種

1,000円

2,000円

原付二種乙(90cc以下)

1,200円

2,000円

原付二種甲(90cc超125cc以下)

1,600円

2,400円

ミニカー(三輪以上で一定のもの)

2,500円

3,700円

軽二輪

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

4,700円

5,900円

3輪及び4輪以上の軽自動車

 3輪及び4輪以上の軽自動車税(種別割)については、平成27年4月1日以降に新規取得(新規検査(新車))される場合は新税率が適用されます。また、新規検査(新車)から13年を経過した車両には、平成28年度分から経年重課税として税率が引き上げられます(電気自動車は除きます)。

車種区分

平成27年度3月31日
までの登録車

平成27年4月1日以降
の登録車

登録後13年超

(経年重課)

3輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

4輪乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

4輪貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

4輪貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

(注釈)令和3年度重課税率(経年重課)が適用される車両は、最初の新規検査が平成20年3月以前に取得した車両です。

グリーン化特例(軽課)【令和5年4月1日から令和8年3月31日まで】

 平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)について、 特例措置が延長になりました。
 
 つきましては令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した三輪、四輪の軽自動車で、燃費性能に応じて新規取得の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
 各税率につきましては、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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