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軽自動車税(環境性能割)の税率区分見直しについて

更新日:2023年4月27日

令和5年度税制改正により、軽自動車税(環境性能割)の税率区分の見直しが行われました。

環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得者に対して課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は町税となりますが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。
令和5年度税制改正による見直し後の税率区分は次のとおりとなっております。

参考
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電話:098-936-1234
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