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軽自動車税(種別割)

更新日:2023年9月26日

軽自動車税の名称変更について

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更になりました。

軽自動車税(種別割)について

 毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者または使用者に「年税」で課税されます。年度の途中で廃車や名義変更があった場合でも、月割りの還付はありません。
 軽自動車等を使用せず(乗らず)に保管しているだけであったり、車両が故障等により不動状態であったとしても、所有している限りは所有者(使用者)に納税義務が発生します。 

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税率

車種区分

税額

原動機付自転車

第一種(50cc以下)

2,000円

第二種乙(51cc以上90cc以下) 2,000円
第二種甲(91cc以上125cc以下) 2,400円
ミニカー(20cc以上50cc以下)

3,700円

小型特殊自動車

農業作業用

2,000円

その他 5,900円

二輪の軽自動車

125cc以上250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

251cc以上

6,000円

車種区分

平成27年3月31日
までに登録した車の税額

平成27年4月1日以降
に登録した車の税額

登録後13年を経過した車の税額
(経年重課)

3輪

3,100円 3,900円

4,600円

4輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

4輪貨物(営業用)

3,000円 3,800円

4,500円

各種手続きについて

手続きが必要になる場合

次のような場合には、軽自動車税(種別割)の登録手続きまたは廃車手続きを行う必要があります。

  1. 引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合
  2. 購入、譲受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合
  3. 売却、譲渡、廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合
  4. 改造により車種や排気量が変更になった場合
  5. 盗難などにあった場合

(注釈)手続きを行わない場合、課税される場合があります。
(注釈)新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告手続きを行ってください。正当な理由なく申告又は報告をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、4/2以降に同車両の登録を復活する等)は課税する場合があります。

申告場所

 軽自動車等を購入や排気量の変更又はその所有者が北谷町に転入した場合は15日以内に、廃車や名義変更などをした場合は30日以内に次の場所で申告して下さい。

車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
北谷町役場税務課
(電話:098-936-1234)
軽自動車

沖縄県軽自動車検査協会
浦添市字港川512番地12
(電話:098-877-8274)

軽二輪・二輪の小型自動車
(126cc以上のバイク)

沖縄総合事務局陸運事務所
浦添市字港川512番地4
(電話:050-5540-2091)

申告の種類と必要なもの(原動機付自転車、小型特殊自動車)

申告の内容

申告に必要なもの

標識交付証明書

標識(ナンバープレート)

販売証明書

廃車申告受付書(廃車証明書)

譲渡証明書

自賠責保険証

変更したことがわかる資料(注釈3)

新規購入





 

転入

(自己所有)

廃車手続済み





 

未廃車




 

譲受

廃車手続済み





 

未廃車



 

廃車(注釈1)(注釈2)





 
排気量の変更        

(注釈1)盗難による廃車の場合・・・警察署発行の「盗難受理票」が必要です。
(注釈2)紛失による廃車の場合・・・警察署発行の「遺失物受理票」が必要です。
(注釈3)排気量の変更をする場合は、排気量を変更したことがわかる資料(排気量が記載されたエンジンの写真やエンジン購入時の領収書等)の添付が必要です。
※廃車又は排気量の変更の手続きで、同世帯以外の方が代理で手続きされる場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:49KB)が必要です。
※旧所有者が新所有者に代わり、名義変更の手続きを行う場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:49KB)が必要です。

軽自動車税(種別割)の減免

対象となる軽自動車等

  • 身体障害者や知的障害者の方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体障害者等の方のために専ら使用する軽自動車等で、一定の条件に該当するもの。また、普通乗用車等の自動車税の減免を受けていない方
  • 構造が専ら身体障害者等の方が利用するために改造されたもの(車検証に「車椅子移動車」や「障害者輸送用」等と記載されたもの)。詳しい条件は税務課までお問合せください。
  • 公益のために直接専用する軽自動車。

減免の対象等級

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の等級

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級


乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV)

1級から3級までの各級

肝臓の機能障害 1級から3級までの各級

(2)戦傷病手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の等級

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3)療育手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

知的障害者

A1・A2(重度)

(4)精神障害者福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳1級

自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)

申請に必要なもの

 (1)軽自動車税納税(種別割)通知書(申請される方は、納付しないでください。)
 (2)自動車検査済証(車検証) ※原付の場合は標識交付証明書
 (3)運転者の運転免許証
 (4)申請者の印鑑(認印でもよい)
 (5)身体障害者手帳・療育手帳・戦傷者手帳・精神障害者保健福祉手帳等
 ※納税義務者と障害者の方が同住所であっても別世帯の場合は、生計同一証明書が必要となります。手帳の種類によって交付場所が異なりますので、お問い合わせください。

申請期限

 納期限が申請期限となっております。ただし、災害や感染症等のやむを得ない事情があり、納期限までに申請できない場合は税務課までお問合せください。

※前年度減免決定者の方に対しては、令和3年度から軽自動車税(種別割)当初納税通知書に申請書と書き方の様式をお送りします。ご自宅で記入の上、税務課窓口にて提出お願いします。また、郵送でも手続きが可能です。郵送での手続き方法については、税務課までお問合せください。

納期

 軽自動車税(種別割)の納期限は、毎年5月31日までとなっています。5月31日が休日、祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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