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特定小型原動機付自転車に関する税率について

更新日:2023年8月15日

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下、「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
(1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
(2)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
(3)最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率について

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行となります。
なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、従来通り原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

税率区分変更後の「特定小型原動機付自転車」およびミニカーの税率は以下のとおりです。

(1)原動機付自転車 50cc以下(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
(2)原動機付自転車 ミニカー(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) 3,700円
これらの税率は、令和6年度課税分より適用します。

注釈

ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25キロワット超で0.6キロワット以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
・車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち、最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について

詳細はこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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