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原動機付自転車等の自動車損害賠償責任保険・共済について

更新日:2023年8月15日

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険・共済)とは・・・

自賠責保険・共済は、「交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保」と、万一「交通事故の加害者になってしまった場合の経済的負担を補う」制度です。
クルマやバイク(原動機付自転車を含む)1台ごとに、加入が義務づけられています。

もし自賠責保険・共済に加入していなかったら・・・

1 多額の賠償金を自己負担することになります。
  (死亡事故による自賠責保険金支払金額の平均2,400万円)
2 加害者が支払えない場合は、被害者救済のため国が一時的に立替払いしますが、全額加害者よりお返しいただきます。

自賠責保険・共済に加入せずに運転すると・・・

1 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)

2 違反点数6点→免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)

詳細はこちらからご確認ください。

一般社団法人 日本損害保険協会
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/index.html(外部サイト)

自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について

自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について、金融庁よりお知らせがあります。

詳細はこちらからご確認ください。

一般社団法人 日本損害保険協会 「保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html(外部サイト)

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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