更新日:2024年8月7日
法人税割
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税割額をもとに計算した額を申告します。
法人税割額 = 国の法人税額 × 税率
ただし、北谷町以外にも事務所又は事業所をもつ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって分けた法人税割額を計算します。
法人税割額 = 国の法人税額÷全従業員数×北谷町内の従業員数×税率
均等割
町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず申告・納付します。
法人の資本金等の金額と町内にある事務所又は事業所等の従業者数に応じて納めます。
均等割額 = (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月) × 税率
法人区分 | 資本金等の額 (保険業法に規定する相互会社にあっては純資産) |
北谷町内に有する事務所等の 従業者数の合計 |
税率 (年額) |
---|---|---|---|
9 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
8 | 10億円を超え 50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
7 | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円を超え 10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
5 | 1億円を超え 10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4 | 1,000万円を超え 1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
3 | 1,000万円を超え 1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2 | 1,000万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
1 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
(注釈)
1 従業者数の合計数 町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数です。
2 資本金等の額 資本の金額又は出資金額
3 従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
資本金等の額について(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額の算出方法が変わりました。)
比較内容 | 基準となる資本金等の額 |
---|---|
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」>「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 | 「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」 |
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」<「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 | 「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 |
平成27年3月31日以前に開始する事業年度:
法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を指します。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、総資産額によります。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度:
地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。
均等割額の税率の区分にあたっては、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、当該額を課税標準とします。
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額により区分します。