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法人町民税

更新日:2016年12月1日

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納税義務者

納税義務者

納める税額

均等割

法人税割

1.町内に事務所や事業所を有する法人

2.町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの


3.町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行わないもの)


 北谷町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場への届出が必要です。

均等割

 町内に事務所・事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず申告・納付します。
 法人の資本金等の金額と町内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて納めます。

均等割額 = (事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月) × 税率

法人区分

資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)

北谷町内に有する事務所等の従業者の合計

税率
(年額)
9 50億円を超える 50人を超える 3,000,000円
8 10億円を超え 50億円以下 50人を超える 1,750,000円
7 10億円を超える 50人以下 410,000円
6 1億円を超え 10億円以下 50人を超える 400,000円
5

1億円を超え 10億円以下

50人以下 160,000円
4 1,000万円を超え 1億円以下 50人を超える 150,000円
3

1,000万円を超え 1億円以下

50人以下 130,000円
2 1,000万円以下 50人を超える 120,000円
1

1,000万円以下

50人以下 50,000円

(注)
1.従業者数の合計数…町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数です。
2.資本金等の額…資本の金額又は出資金額
3.従業者数の合計数及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。

法人税割

 法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税割額をもとに計算した額を申告します。

 ただし、北谷町以外にも事務所又は事業所をもつ法人は、下記の計算式により従業員数の割合によって分けた法人税割額を計算します。
法人税割額 = 国の法人税額÷全従業員数×北谷町内の従業員数×税率

申告と納税

法人町民税は申告納付方式をとっています。
 申告納付…法人町民税において、納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告し、 その税額を納めること。

申告の種類
種類

申告方法

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

中間申告 

(仮決算による)

均等割額と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額を申告
予定申告 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額を申告

確定申告

事業年度終了の日から原則として2か月以内に均等割額と法人税割額との合計を申告。なお、当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額を申告

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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