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法人の設立・設置・異動届等について

更新日:2024年8月13日

法人等届出書

北谷町内に法人を設立したり、事業所等を設置した場合や廃止した場合は、町役場への届出が必要です。
次のような設立・設置や解散・閉鎖(廃止)および届出事項に変更があった場合は、法人等届出書の提出が必要となります。該当の異動日から2か月以内に提出してください。
なお、法人等届出書に添付していただく書類は次のとおりです。(添付書類はコピーで構いません。)

届出書の詳細

異動内容

登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)

定款 その他
町内に法人等を設立したとき

必要

必要 申告期限の延長の特例の申請書(注釈1)
町内に事務所等を設置したとき 必要 必要 申告期限の延長の特例の申請書(注釈1)
町内に本店が移転(転入)したとき

必要

必要 申告期限の延長の特例の申請書(注釈1)
商号・代表者・資本金等・本店住所などの変更 必要 不要 なし
事業年度の変更 不要 必要 変更の分かる議事録等の添付があれば定款は不要
本店が町外に移転(転出)したとき 必要 不要

なし

町内の事業所等を閉鎖(廃止)したとき 不要 不要 なし
解散 必要 不要 なし
合併解散 必要 不要 合併契約書等
清算結了 必要 不要 なし
休業 不要 不要 なし

(注釈1):申告期限の延長の特例の申請の写しは、法人税について申告期限の延長を行った法人のみ必要となります。(所轄税務署に届出した申請書控のコピーを添付してください。)

eLTAX(エルタックス)による申告・届出について

北谷町では法人町民税の申告と届出について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる提出の受付けを行っています。是非ご利用ください。eLTAX(エルタックス)を利用するために必要となる事前の手続きと提出方法については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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