更新日:2024年8月7日
法人税割
法人税割の所在月数の算定は次のように行います。
1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月と算定します。
算定期間中に北谷町に事務所を有していた期間 |
日数 | 所在月数 |
---|---|---|
令和5年4月1日から令和5年4月15日まで | 15日 | 1月 |
令和5年4月1日から令和5年5月15日まで | 1月と15日 | 2月 |
令和5年5月16日から令和5年9月21日まで | 4月と6日(注釈) | 5月 |
令和5年9月22日から令和6年3月31日まで | 6月と10日(注釈) | 7月 |
(注釈)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
令和5年5月16日に事業を開始し、9月20日が決算日の場合、5か月となります。
(1) 令和5年5月16日から令和5年6月15日までで1か月
(2) 上記と同様に7月15日まで、8月15日まで、9月15日までと数え4か月
(3) 令和5年9月16日から令和5年9月20日までで5日なので、切上げて5か月
均等割
均等割の月数の算定については、暦に従って計算し、1か月に満たない時は切り上げて1か月と算定しますが、1か月に満たない端数を生じたときには「切り捨て」とし、算定します。
算定期間中に北谷町に事務所を有していた期間 | 日数 | 所在月数 |
---|---|---|
令和5年4月1日から令和5年4月15日まで | 15日 | 1月 |
令和5年4月1日から令和5年5月15日まで | 1月と15日 | 1月 |
令和5年5月16日から令和5年9月21日まで | 4月と6日(注釈) | 4月 |
令和5年9月22日から令和6年3月31日まで | 6月と10日(注釈) | 6月 |
(注釈)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
令和5年5月16日に事業を開始し、9月20日が決算日の場合、4か月となります。
(1) 令和5年5月16日から令和5年6月15日までで1か月
(2) 上記と同様に7月15日まで、8月15日まで、9月15日までと数え4か月
(3) 令和5年9月16日から令和5年9月20日までで5日なので、切り捨てる