更新日:2024年8月13日
法人町民税において、納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に税額を算出して申告し、その税額を納める「申告納付」方式をとっています。
申告の区分 | 申告期限・税額 |
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中間申告 (予定申告) (注釈1) |
申告期限 | 業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
税額 |
中間申告(仮決算による) |
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予定申告 |
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確定申告 |
申告期限 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内(注釈2) |
税額 | 事業年度終了の日から原則として2か月以内に均等割額と法人税割額との合計を申告。 |
(注釈1)以下の条件に該当する場合は中間申告(予定申告)を必要としません。
○公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
○事業年度が6か月以下の法人
○新たに設立された法人の最初の事業年度
○清算中の法人
○会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
また、予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合は、必要ありません。
例えば、前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、
200,000円 / 12か月 × 6 = 100,000円
となり、【10万円以下】であるため、予定申告は不要ということになります。
ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要です。
(注釈2)申告延長法人は延長後の期限内に申告となります。