更新日:2016年12月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、公用又は公益性が高いと認められる場合にのみ行うことができます。
閲覧できる項目は、氏名、生年月日、性別、住所の4項目です。
閲覧することができる場合
次のいずれかの目的の場合には、閲覧することができます。
1 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要な場合
2 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
3 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
閲覧請求の手順
1 閲覧請求書の提出
事前に次の書類を提出ください。
(ア) 閲覧請求書又は閲覧申出書 (様式あり)
閲覧請求書様式 (国又は地方公共団体の場合)(ワード:12KB)
閲覧申出書様式 (個人または法人の場合)(ワード:12KB)
(イ) 誓約書 (様式あり)
誓約書様式(ワード:12KB)
(ウ) 請求者が法人の場合には、法人登記簿の写し及び事業概要
(エ) 個人情報保護に関する書類又はプライバシーマークが付与されていることを示す書類
(オ) 調査の内容が分かる書類(アンケート調査書の写しなど)
(カ) 委託を受けている場合には、委託契約書の写し等及び委託元の法人登記簿など
2 閲覧日時の調整
閲覧の日時を、お電話などで住民課住民係と調整してください。
繁忙期間の2月から5月までと、繁忙日の月曜日及び金曜日はご遠慮ください。
閲覧することができる時間は、午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時30分までです。
3 閲覧実施当日
次の書類を提示してください。
(1)顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートその他官公署が発行した資格証明書等)
(2)法人の社員であることがわかる証明書(社員証など)
閲覧の方法は、読み取りまたは筆記により行ってください。パーソナルコンピューター、電子複写機、カメラやこれらに類するものは使用禁止です。
手数料
1人につき200円
閲覧状況の公表
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