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住民異動届出(転入・転出・転居・世帯主変更届など)

更新日:2020年6月4日

町民の皆さんの居住関係を明らかにするため、住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日などを届出に基づいて台帳に記録することを住民基本台帳事務(住民登録)といいます。

住民登録は選挙人名簿の作成、国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当、印鑑登録や予防接種、学齢簿の編成など、行政事務の基礎として重要な役割を果たしています。これらの事務の正確性を確保するためには、住所を変更したとき、あるいは世帯に変更があったとき、その事実の届出が大切です。
これらの届出には届出期間が定められていますが、届出期間を過ぎても届出なければなりません。転入、転出の際は、届出をお忘れずにお願いします。

どんなときに

種類

いつまでに

届出に必要なもの

他の市町村から北谷町へ住所を移したとき


転入届

転入の日から14日以内

(1)転出証明書
(2)届出人の本人確認書類
(3)国民年金手帳(お持ちの方)
(4)在学証明書(転校前の小・中学校で交付を受けて下さい。)
(5)住民基本台帳カード(お持ちの方)
(6)マイナンバーカード(お持ちの方)
(7)在留カード・特別永住者証(お持ちの方)
(注1)(3)(4)は、関係がある方のみ。
(注2)(5)は、所有されている方のみ。

  • 顔写真付きで、有効期限内のカードについては転入の券面処理を行います(電子証明書は搭載できません。)。
  • 顔写真のないカードは、利用不可となるため返納となります。

(注3)(6)は、所有されている方は、必ずお持ちください。

  • 転入の券面処理を行います。転入(予定)日から14日以上経過した場合、カードが失効になることがあります。

(注4)国外からの転入者は、パスポート(入国スタンプの確認できるもの)、戸籍、戸籍の附票が必要です。
(注5)(7)は、外国人住民の方は必ずお持ちください。お持ちでない場合は受付できないことがあります。
(注6)外国人住民の方は、世帯主との続柄が確認できる書類(出生証明書、婚姻証明書等)をお持ちください。

北谷町から他の市町村へ住所を移すとき

転出届

転出の日までに

(1)届出人の本人確認書類
(2)印鑑登録証
(3)国民健康保険証
(4)後期高齢者医療保険証
(5)国民年金手帳
(6)こども医療費助成金受給資格者証
  (ピンク色)
(7)介護保険手帳
(8)在留カード・特別永住者証(お持ちの方)
(注1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)は、関係がある方のみ
(注2)(8)は、外国人住民の方は必ずお持ちください。

町内で住所を変えたとき

転居届

転居した日から14日以内

(1)届出人の本人確認書類
(2)国民健康保険証
(3)後期高齢者医療保険証
(4)国民年金手帳
(5)こども医療費助成金受給資格者証
 (ピンク色)
(6)住民基本台帳カード(お持ちの方)
(7)マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(8)在留カード等(外国人登録証明書等)
(注1)(2)(3)(4)(5)は、関係がある方のみ
(注2)(6)は、所有されている方のみ。

  • 顔写真付きで、有効期限内のカードについては転居の券面処理を行います(電子証明書は搭載できません。)。
  • 顔写真付きでないカードは、利用不可となるため返納となります。

(注3)(7)は、所有されている方は、必ずお持ちください。

  • 転居の券面処理を行います。未更新の場合、カードが失効することがあります。

(注4)(8)は、外国人住民の方は必ずお持ちください。お持ちでない場合は受付できないこともあります。

世帯や世帯主に変更があったとき

世帯変更届

変更のあった日から14日以内

(1)届出人の身分証明書
(2)国民健康保険証
(注1)(2)は、関係がある方のみ

  • 代理人(本人・同一世帯員以外)が窓口で申請する場合は、異動者本人からの自署した委任状が必要です。
  • 住所異動届で承諾書が必要な場合があります。(すでに居住者がある住所への異動や未成年のみの異動など。)

詳しくは住民係にお尋ねください。

  • 外国人住民の方は、在留カード等(特別永住者証も含む)を必ずお持ちください。お持ちでない場合は受付できないこともあります。

昼食時間(正午から午後1時)は、住民票、印鑑登録証明書の交付のみを行っております。住所異動届出については受付しておりませんのでご了承ください。
お問い合わせ:住民課住民係
電話:098-936-1234(内線2211、2212)

行政区について

行政区をお知りになりたい方はこちらをご覧ください。

郵便での転出証明書の請求方法

  • 北谷町役場へ直接行けない場合は、転出証明願に必要事項を記入し、身分証明書の写しと返信用封筒を同封のうえ、住民課まで送付してください。

手続が完了しましたら返信用封筒を利用して「転出証明書」を返送いたしますので、それを持参のうえ、住み始めてから14日以内に転入地市区町村にて転入手続を行ってください。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の特例を受けることが可能です。この場合通常とは異なり、転出届の際に「転出証明書」は交付されませんので、返信用封筒は不要です。

(新住所地での転入手続きの際に、個人番号カードまたは住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要になります。)

ただし、下記の場合は転入届の特例を受けることができませんのでご注意ください。

  1. 転出をした日から14日を経過した日以後に届出があった場合
  2. マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの運用状況が運用中でない又は有効期限内でない場合
  3. 転出をする方全員が、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを所有していない場合

※メール等オンラインでの申請は受け付けておりませんのでご了承ください。

送付するもの

(1)申請書

請求内容等に不明な点があった場合、確認のためお電話いたしますので、電話番号は昼間連絡のとれる番号を記入してください。

(2)身分証明書

  • マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などのコピー
  • 在留カード(外国人登録証明書)などのコピー

(3)返信用封筒

  • 返送先の宛名を記入し、切手を貼った封筒をご用意ください。
  • 郵送の場合、配達日数と事務処理日数で約1週間ほどかかります。お急ぎの方は速達をご利用ください。

※マイナンバーカードや住基カードを利用した特例転出をご希望の場合は、返信用封筒は不要です。

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お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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