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闘犬種等の飼い方について

更新日:2025年6月8日

闘犬種等の飼い方について

近頃、闘犬種等が逸走する騒動が県内で発生しております。
飼い犬を逃がしてしまうと、車と事故を起こしたり、人を咬んでしまう(咬傷事故)などの恐れがあり大変危険です。
闘犬種や大型犬種(大高が概ね55cm以上)はその被害が重大になる可能性が高く、逸走すると町民の生活に大きな不安と脅威を与えることにもなります。
また、飼い犬が他人の生命、財産に損害を与えた場合、飼い主が損害賠償請求される可能性もあります。
そのため、闘犬種等の飼い主は次のことを必ず留意して、適正な飼育管理をお願いします。

◆飼い主の法的義務

1.犬の登録【生涯1回】をして、鑑札の交付を受ける。
2.狂犬病の予防注射を年に1度受け、注射済票の交付を受ける。
3.鑑札、注射済票は必ず犬に着ける。
4.鑑札、注射済票を亡失または棄損した場合は、市町村役場で再交付を受ける。

◆適正な飼育について

1.闘犬種等は檻飼いを原則とし、逸走防止のため鎖等で係留すること。
2.檻は施錠できるものであることとし、鍵の管理は所有者自身が行うこと。
3.飼い犬には適正なしつけを行い、飼い主等の制止に従うようにすること。
4.飼い犬を制限できる者以外は連れ出してはならない。
5.連れ出す際には咬傷防止用口輪を装着すること。

※飼い犬が逃げたら、逃げた場所を管轄する警察署、市町村役場及び沖縄県動物愛護センターへ、速やかに通報し、咬傷事故等発生の防止に努めてください。

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-982-7033
FAX:098-936-4440

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