更新日:2024年7月17日
浄化槽は家庭や職場から出る汚水(トイレ・浴室・洗濯等)を、浄化槽内の微生物によってきれいにする装置のことです。
一般的に家庭や職場から出る汚水は、公共下水道か浄化槽で処理され川や海に放流されます。
公共下水道については自治体が管理しますが、浄化槽は各家庭や職場の敷地内に設置され、多くの場合は浄化槽を使用する人が管理する身近な汚水処理装置です。
浄化槽の管理について
浄化槽内では多くの微生物が汚水を分解するために働いています。
そのため、微生物が活動しやすい環境を保つための維持管理がとても大切です。
浄化槽法という法律では、保守点検・清掃・法定検査により維持管理するよう定められています。
維持管理が不適切な場合、浄化槽内の微生物は十分に力を発揮できず、家庭や職場から出た汚水が川や海に放流されてしまい水質汚濁、悪臭の原因、ハエ・ゴキブリなどの発生源となり周辺の環境に悪影響を及ぼすこともあります。
詳しくは下記リンク先及びパンフレットをご覧ください。
浄化槽を設置・使用するには?(沖縄県ホームページ)(外部サイト)
保守点検
装置が適切に働き、いつもきれいな処理水を保つため、定期的に槽内の微生物の管理や装置の点検、調整をしましょう。
作業は沖縄県知事の登録を受けた業者(下記リンク先)に依頼してください。
浄化槽保守点検業者名簿(県登録業者)(沖縄県ホームページ)(外部サイト)
汲み取り・清掃
北谷町内の浄化槽におけるし尿・浄化槽汚泥の汲み取り及び清掃については、下記の業者へ依頼してください。
事業者名 | 連絡先(TEL) |
---|---|
北谷衛生 | 098-936-4143 |
法定検査
使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受ける7条検査と、毎年1回受ける11条検査があり、浄化槽が適切に維持管理されているか、また水質検査を行って浄化槽処理水がきれいに浄化されているか検査します。
検査は沖縄県指定の社団法人沖縄県環境整備協会が行います。
事業者名 | 連絡先(TEL) |
---|---|
(社)沖縄県環境整備協会 | 098-835-8833 |
浄化槽設置者(管理者)の3つの義務と心がけ(PDF:129KB)
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