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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険)

更新日:2023年5月2日

 国民健康保険被保険者の方で新型コロナウイルスに感染又は感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部を受けることができない場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

以下の条件をすべて満たす方
(1)北谷町国民健康保険に加入していて給与等の支払いを受けている。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のため就労できなくなった。
感染が疑われる場合とは次のいずれかに該当する場合です。
・風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続いている
・強いだるさや息苦しさがある
・高齢者や基礎疾患等がある方は、上記の症状が2日以上続く場合

(3)給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている。

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×(支給対象となる日数)

※1日当たりの上限額があります

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間が令和5年5月7日まで延長となりました。

申請方法

郵送又は窓口にて申請を受け付けます。
まずは、国民健康保険係までお電話で御相談ください。

以下の(1)から(7)を揃えて提出してください。

(5)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証等。郵送の場合は提出不要。ただし、被保険者番号を申請書に必ず記入)

(6)世帯主の印鑑(郵送の場合は必要な箇所への押印で可。※シャチハタ不可)

(7)世帯主又は受取代理人名義の通帳の写し(振込先の確認)

(注意)自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(4)の提出は不要ですが、その場合は(2)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

お問い合わせ(郵送先)

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号  
北谷町保健衛生課 国民健康保険係 傷病手当金担当宛
098-936-1234(内線2410、2414)

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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