更新日:2016年12月1日
本町では、国民健康保険税の負担の公平性を確保し、収納率向上を図るため以下のとおり収納対策緊急プランを策定し実施します。
基本的な事項
- 新規滞納者発生を抑制するため、納期内納付の原則の周知を図る。
- 他保険加入者の発見に努め、早期に資格喪失届けの提出を勧奨する。
- 所得未申告者への申告勧奨、及び居住不明者に対する実態調査を実施し、適正課税に努める。
- 国民健康保険制度の正しい理解を促進し、低所得者対策として保険税軽減制度の周知に努める。
- 国保税(現年度分)未納者の早期把握に努め、早めの納付勧奨を行い滞納を増加させない。
- 税務課との連携を強化し滞納処分についても連携を図る。
- 収納対策強化月間を設定するなど年間スケジュールを定め計画的・効率的に収納対策に取り組む。
- 職員の知識、能力の向上を図るため、収納業務に関する研修等に積極的に参加する。
被保険者の支援
- 国保税の減免制度の周知に努め、窓口相談時等に納付相談パンフレットを配布する。
- 滞納原因が災害・失業・病気療養・生活困窮などの場合には、納税相談・減免相談を積極的に行い被保険者を支援する。
- 窓口相談等において、多重債務者と見受けられる場合は関係機関・専門部署と連携して対応する。
- 窓口相談等において、生活保護申請が必要な状況にもかかわらず、生活保護の申請が行われていない被保険者については、資産状況、収入状況を把握し、生活保護申請の可否について担当課と連携して対応する。
- 口座振替の推進及びコンビニ収納の利用促進を図る等、納税者の利便性向上に努める。
徴収方法の改善等
- 納税意識の向上を図るため広報を強化し自主納付を勧める。
- 滞納分析を行い、滞納原因の把握に努めるとともに、滞納者との接触の機会の確保を図り、納税指導を行う。
- 短期被保険者証を発行する場合においては、滞納者との接触機会を確保するため、有効期限・分割納付額については一定の基準を定め対応する。
- 滞納者に対する療養費等の現金給付がある時は、申請時に納税相談を行う。
滞納状況の解消
- 年2回以上の催告書を発送し、納付勧奨を行う。
- 滞納状況を解消するため分納計画書の提出を受ける場合には、現年度分については現年度内で完納できる計画書以外は基本的に認めない。
- 滞納分の分納計画については、当該年度も含めて2年以内に完納できる計画書以外は基本的に認めない。
- 時効完成前に納入勧奨を行うとともに、時効が完成したら迅速に不納欠損処理を行う。
滞納処分の実施
- 催告書を発送しても納付がない長期滞納者については、財産調査を行う。
- 財産調査等の結果、地方税法第15条の7第1項に該当すると認められる場合には滞納処分の停止を行う。
- 財産調査の結果、滞納保険税を納付できる十分な収入・資産等があるにもかかわらず、納付を行わない悪質滞納者については毅然とした態度で臨み、滞納処分を実施する。
- 悪質滞納者については、預貯金、定期預金、自家用車(タイヤロック)、給与、軍用地料、不動産、国税還付金、生命保険解約返戻金等の差押を行う。