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地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、社会適応支援、生活サポート)

更新日:2024年4月1日

地域生活支援事業とは

介護給付や訓練等給付と並び、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう実施し、もって福祉の増進を図ることを目的とする事業です。
北谷町では、手話通訳者等派遣事業や日中一時支援事業、日常生活用具給付等事業等が実施されております。
介護給付などの福祉サービスや、以下に挙げる事業以外の地域生活支援事業については、リンクからご参照ください。

対象者や自己負担額、サービス利用までの流れについては介護給付等に準じますので、ご確認ください。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。

事業者登録制について

令和4年度より北谷町地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・社会適応支援事業・生活サポート事業)を実施する事業者については、登録が必要となります。
登録を行う事業者については、下記の「登録に関する提出書類」を参照して福祉課窓口にて手続きをお願いします。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動の支援を行い、障がい者等の自立及び社会参加を促すための事業です。
(注釈)ただし、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適切でない外出を除く。

日中一時支援事業

一時的に見守り等の支援を必要とする障がい者等の日中における活動の場を確保し、障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等において、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などを行い、家族の就労支援や負担軽減を図るための事業です。

社会適応支援事業

必要に応じ支援者が外出時及び家庭内において付き添い、社会生活の支援及び社会生活の適応性を高めるための支援を行うものです。
ただし、介護給付の居宅介護に該当しない支援内容となります。

生活サポート事業

介護給付費等の支給決定者以外の方で、居宅における日常生活の支援が必要と認められる方に対し、必要な支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする事業です。

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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