更新日:2018年11月16日
過誤申立書様式
過誤申し立てとは
過去に確定され、支払が行われた請求に対し、実績を修正する等何らかの理由により請求を訂正する際に、実績を取り下げる行為を過誤申し立てと言い、請求先の市町村に対し過誤申立書を提出する必要があります。
提出は毎月10日までに行ってくださいますようお願いいたします。
過誤申し立てを行った際の支払額について
過誤申し立てを行った際の事業所への給付費の支払額については、「過去に確定され、支払いが行われた請求に対して行う」という性質上、訂正前の支払額と、訂正後の支払額との差額で計算されます。
増額訂正であればその差額が増額され、減額訂正であればその月の支払額から相殺され支払われますので、ご注意ください。