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サービス利用者の負担額について

更新日:2016年12月1日

障害福祉サービスを利用したときは、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が決められ、それ以上の負担は生じません。なお、相談支援やサービス等計画作成については、利用者負担はありません。

利用者負担の上限月額

生活保護世帯・低所得世帯

生活保護受給世帯及び低所得世帯(市町村民税非課税世帯)の人は、負担上限月額が0円になります。

一般世帯

一般世帯(市町村民税課税世帯)の人は、所得の状況と利用するサービスによって、負担上限月額は次のようになります。

利用者 利用するサービス 世帯の所得状況 負担上限月額
18歳未満 施設入所以外 市町村民税所得割28万円未満 4,600円
18歳以上 施設入所以外 市町村民税所得割16万円未満 9,300円
20歳未満 施設入所 市町村民税所得割28万円未満 9,300円
上記以外の者 37,200円

世帯の範囲

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18歳、19歳を除く)

障害のある人とその配偶者

障がい児
(施設に入所する18歳、19歳を含む)

保護者の属する住民登録上の世帯

高額障害福祉サービス費等の給付(世帯単位の軽減措置)

障害福祉サービス負担額の世帯での合算額が基準額を上回る場合に、高額障害福祉サービス等給付費を償還払いにより支払います。手続きには申請が必要です。

対象となる世帯

次のような世帯が対象になることがあります。

  • 複数の障害サービス利用者がいる世帯
  • 障害サービスと介護保険を併せて利用している世帯
  • 障害サービスと補装具を併せて利用している世帯
  • 障害者総合支援法と児童福祉法の両方のサービスを利用している世帯

など

手続きに必要なもの

次の書類等を福祉課に提出して手続きしてください。

  • 高額障害福祉サービス等給付費等支給申請書または高額障がい児通所給付費支給申請書(用紙は福祉課にあります。)
  • 領収書等(利用者負担額を支払ったことが確認できる書類)
  • 給付費を振り込む口座の通帳

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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