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サービスの利用

更新日:2016年12月1日

サービスを利用したときの負担

障害福祉サービス等を利用したら、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。ただし、負担する額が大きくならないように世帯の所得に応じて負担上限月額が定められています。また、世帯での利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障がい児通所給付費」等が支給されます。詳しくは窓口にてお問い合わせください。

サービス利用までの流れ

(1) 相談・申請
 サービスが必要な場合は福祉課窓口で申請します。介護給付または障がい児通所支援を申請した場合は、医師意見書または療育に関する意見書が必要になります。

(2) 計画相談・障がい児相談支援の依頼・契約
 申請者は利用計画の作成を特定相談支援事業者に依頼・契約します。

(3) サービス等利用計画案の作成
 特定相談支援事業者は申請者の自宅等を訪問し、申請者やその家族から、生活の希望・悩み、希望するサービスの内容等を聞き取り、利用計画案(サービス等利用計画案)を作成します。

(4) 町へ必要書類を提出
 申請者または特定相談支援事業者は、(3)で作成した利用計画案、計画相談・障がい児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書等、必要書類を町に提出します。

(5) 認定調査
 町の調査員が、申請者の自宅等を訪問し、障害支援区分認定調査、サービスの利用意向の調査を行います。

(6) 審査・判定(介護給付のみ)
 調査結果・医師意見書をもとに、市町村審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分と認定有効期間が決められます。

(7) 支給決定
 審査会での判定結果、認定調査、利用計画案等をもとに、町でサービスの支給決定を行います。決定内容は支給決定通知書で通知し、障害福祉サービス受給者証を交付します。

(8) サービス事業者の決定・サービス等利用計画の作成
 支給決定後、特定相談支援事業者はサービス事業所との連絡調整等を行い、利用計画を作成します。申請者は利用計画の内容を確認し、サービスを利用する事業者との契約を行います。

(9) 利用計画の提出・サービスの利用開始
 申請者または特定相談支援事業者が町に利用計画を提出します。申請者は利用計画にもとづいてサービスを利用します。

(10) モニタリング
 特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅等を訪問し、サービスの利用状況等を確認します。

(11) 障害程度区分認定期間・サービス支給決定期間の更新
 障害程度区分認定期間、サービス支給決定期間の終了後も継続してサービスを利用する場合は、更新手続きが必要です。

申請手続き(福祉課窓口まで)

介護給付・訓練等給付

目的

申請様式

  • 新規にサービスを受けたいとき
  • 支給期間終了後も継続してサービスを利用したいとき

介護給付費等支給申請

サービスの支給量等を変更したいとき

介護給付費等支給変更申請

氏名、居住地、連絡先等に変更があったとき

申請内容変更届

受給者証を汚損・紛失したとき

受給者証再交付申請

計画相談支援を受けるとき

計画相談支援給付費支給申請

計画相談支援を依頼する特定相談支援事業者が決まったとき

利用計画作成依頼(変更)届出

世帯での利用者負担額の合計が基準額を超えたとき

高額障害福祉サービス費等給付費支給申請

サービス申請後から支給決定までの間に、緊急その他やむを得ない理由でサービスを利用したいとき

特例給付費支給申請

地域生活支援事業

目的

申請様式

  • 移動支援を新規または継続して受けたいとき
  • 移動支援の支給量を変更したいとき

移動支援 利用申請

  • 日中一時支援を新規または継続して受けたいとき
  • 日中一時支援の支給量を変更したいとき

日中一時支援 利用申請

  • 社会適応支援を新規または継続して受けたいとき
  • 社会適応支援の支給量を変更したいとき

社会適応支援 利用申請

  • 生活サポートを新規または継続して受けたいとき
  • 生活サポートの支給量を変更したいとき

生活サポート 利用申請

障がい児通所支援

目的

申請様式

  • 新規に通所支援サービスを受けたいとき
  • 支給期間終了後も継続して通所支援サービスを利用したいとき

通所給付費支給申請

サービスの支給量等を変更したいとき

通所給付費支給変更申請

氏名、居住地、連絡先等に変更があったとき

申請内容届出

受給者証を汚損・紛失したとき

受給者証再交付申請

障がい児相談支援を受けるとき

障がい児相談支援給付費支給申請

相談支援を依頼する特定相談支援事業所が決まったとき

障がい児相談支援依頼(変更)届出

世帯での利用者負担額の合計が基準額を超えたとき

高額障がい児通所給付費申請

サービス申請後から支給決定までの間に、緊急その他やむを得ない理由でサービスを利用したいとき

特例障がい児通所給付費支給申請

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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