更新日:2016年12月1日
質問
投票日に投票に行けない場合はどうすればよいですか。
お答えします
投票日当日に仕事や外出、旅行等などで投票できない見込みの人は、告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票をすることができます。
また、名簿登録地の区以外の市区町村に滞在(市内他区を含みます。)又は都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の施設に入院、入所されている方等はその施設において同様の期間に不在者投票を行うことができます。
質問
18歳から選挙権が持てるの?
お答えします
平成27年6月に公職選挙法の一部が改正され、平成28年6月19日より満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てるようになりました。地方選挙については、満18歳以上に加え引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。