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先端設備等導入計画の認定について

更新日:2023年4月17日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し申請した場合で新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

2.支援制度

(1)固定資産税特例について
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※詳細は北谷町税務課(098-982-7706)までお問い合わせください。
(2)金融支援
先端設備導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
金融機関等の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。

3.北谷町の導入促進基本計画

平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、平成30年6月25日付けで同意を受けた導入促進基本計画を一旦令和5年3月31日で終了し、令和5年4月1日付けで中小企業等経営強化法に基づく新規基本計画を策定し国の同意を得ました。
計画期間は、令和5年4月1日~令和7年3月31日となっております。

4.概要資料

5.申請様式

下記から必要な様式をダウンロードしてください。
北谷町への申請は「北谷町長 渡久地 政志」宛としてください。
※令和5年4月1日付け中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、申請様式が変更となりました。
※令和5年4月1日以降、旧様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。

6.申請書類提出先

〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場建設経済部経済振興課商工労働係(北谷町役場2階)
電話:098-982-7701(直通)
FAX:098-926-2174

7.注意事項

  • 認定書の即日発行はできませんのでご注意ください。(事務処理期間は1~2週間程度ですが、早めの処理を心掛けております。)
  • 先端設備等は、必ず計画認定後に取得してください。(既に取得した設備を対象とする計画は認定できません。)
  • 申請は、導入する設備を設置する市町村へ行います。(新規取得する設備を導入予定の市町村へ申請します。例えば、事業者の本店所在地が嘉手納町であっても、設備は北谷の事業所(事務所・工場・店舗等)へ導入する予定であれば、北谷町へ申請が必要となります。)
  • 支援措置(税制措置等)の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。

8.関連リンク

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お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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