更新日:2022年12月19日
1.制度の概要
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画の認定制度は、平成30年に施行された「生産性向上特別措置法」に基づくものでしたが、令和3年6月に制度自体が「中小企業等経営強化法」に移管されました。根拠となる法律が変わりましたが、制度そのものは移管前の「生産性向上特別措置法」に基づくものから大きな変更はありません。また、移管前の「生産性向上特別措置法」に基づき認定された先端設備等導入計画については、移管後もそのまま有効となります。
2.北谷町の取り組み
北谷町では、平成30年(2018年)6月13日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同年同月の25日付けで同意を得て、事業者の皆様が策定する先端設備等導入計画の認定を行ってきました。
令和3年の制度移管に伴い、北谷町の導入促進基本計画の期間を2年間延長する変更協議を再度経済産業省と行い、当該変更について同意を得ましたので、以下のとおり変更同意後の北谷町導入促進基本計画を公表します。(計画期間の延長のほか、根拠となる法律名等も「生産性向上特別措置法」等から「中小企業等経営強化法」等へ変更しています。)
これにより北谷町では、令和5年6月25日までの計画期間中において、事業者の皆様が策定する先端設備等導入計画の認定をすることができます。
先端設備等導入計画が認定されると、計画に基づき取得した設備の固定資産税が最大3年間軽減(2分の1からゼロの間で軽減)される場合がある等のメリットがあります。※固定資産税の軽減の特例は、北谷町税務課へ別途申請していただく必要があります。また、軽減のための要件等は、先端設備等導入計画の認定を受けるための要件等と異なりますのでご注意ください。
北谷町の導入促進基本計画はこちら→北谷町導入促進基本計画(PDF:131KB)
3.先端設備等導入計画の認定申請について
(1)概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
(2)認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により表1のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(3)認定を受けられる法人形態等について
先端設備等導入計画の認定を受けられる法人形態等については、以下のとおりです。
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(4)認定を受けることのメリット(支援措置)について
先端設備等導入計画が認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置・金融措置)を受けることが出来ます。税制措置は、先端設備等導入計画に基づいて取得した設備の固定資産税の軽減措置、金融措置は、融資を受ける際の信用保証の別枠保証措置ですが、支援措置の要件等詳細については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF:2,111KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDF:3,417KB)
(5)認定申請の方法
先端設備等導入計画の認定申請は、認定申請書に必要書類を添付のうえ、北谷町役場2階の経済振興課窓口へご提出ください。なお、郵送による申請も受け付けています。※電子申請(メールでのやりとり)をご希望の方はご相談ください。
北谷町へ先端設備等導入計画の認定を申請する際には、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
認定申請の流れはこちら→先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDF:3,417KB)
認定経営革新等支援機関を探す→認定経営革新等支援機関一覧について(外部サイト)
(6)認定申請に必要な書類について
認定申請に必要な書類は以下の通りです。
- 先端設備等導入計画の認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
※郵送による申請の場合は返信用封筒も同封してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類も必要となります。
- 工業会からの証明書(写し可)
- 誓約書※工業会からの証明書が認定申請時に間に合わず後日追加提出する場合のみ。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
- リース契約見積書(写し可)
- リース事業協会が確認した軽減計算書(写し可)
(7)様式等ダウンロード
(8)申請書提出先
〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場建設経済部経済振興課商工労働係(北谷町役場2階)
電話:098-982-7701(直通)
FAX:098-926-2174
(9)注意事項
- 認定書の即日発行はできませんのでご注意ください。(事務処理期間は一週間程度ですが、早めの処理を心掛けております。また、お急ぎの方は事前にご相談ください。
- 先端設備等は、必ず計画認定後に取得してください。(既に取得した設備を対象とする計画は認定できません。取得済みの設備を認定するような特例もありませんのでご注意ください。)
- 申請は、導入する設備を設置する市町村へ行います。(新規取得する設備を導入予定の市町村へ申請します。例えば、事業者の本店所在地が嘉手納町であっても、設備は北谷の事業所(事務所・工場・店舗等)へ導入する予定であれば、北谷町へ申請します。)
- 支援措置(税制措置等)の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。
(10)関連リンク
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174
