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住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う減額措置

更新日:2024年4月1日

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8(2026)年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を行った住宅について固定資産税が軽減されます。

要件

家屋の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 専用住宅または併用住宅(併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

省エネ改修工事の要件

次のすべての要件を満たす改修工事であること

  • 一戸あたりの省エネ改修工事費が補助金等を除いて自己負担60万円を超えるもの又は省エネ工事費が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
  • 次のイの工事、またはイと併せてロからニの工事を令和8年3月31日までに完了すること

イ:窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須工事】
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事

  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準相当に新たに適合すること

2.対象

(1)住宅として用いられている(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。

減額される範囲および減額される額

改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

居住部分の床面積 減額される範囲
120平方メートル以下 居住部分の全部
120平方メートルを超える 120平方メートルまでの居住部分

改修により認定長期優良住宅となった場合

改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます。

軽減期間

改修工事終了日の属する年の翌年度分のみの減額となります。
(例)令和6年4月1日に工事を完了した場合→令和7年度の1年間減額適用

減額を受けるためのお手続き

省エネ改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係まで住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に係る固定資産税の減額申告書と以下の添付書類の提出が必要です。

様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に係る固定資産税の減額申告書(PDF:55KB)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。増改築等工事証明書(総務省令で定める省エネ改修工事の証明書)(外部サイト)外部リンク:国土交通省ホームページ

添付書類

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 増改築等工事証明書(注釈1)
  3. 改修前の床面積が50平方メートル未満であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの)
  4. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)

(注釈1)対象の省エネ改修工事が定められた要件を満たしているという事を、建築士法の規定により登録された建築士事務所に属する建築士等に証明してもらう必要があります。

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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