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バリアフリー改修に伴う減額措置

更新日:2016年12月1日

一定の者が居住の用に供する一定の家屋について、令和8(2026)年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税の一部が減額となります。

1.要件

(1)新築された日から10年以上を経過した家屋であること。(賃貸住宅は対象外)
(2)バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
(3)バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上であること。
(4)次のいずれかの方が居住していること。(居住者要件)
(ア)65歳以上の方(イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方(ウ)障害のある方
(5)高齢者等居住改修工事等を行っていること。
(6)次に該当する改修工事を行い、工事費用(補助金等を除いた自己負担)が50万円超であること。
(ア)通路等の拡幅(イ)階段の勾配の緩和(ウ)浴室改良(エ)便所改良(オ)手すりの取り付け
(カ)段差の解消(キ)出入口の戸の改良(ク)滑りにくい床材料への取替え
(7)バリアフリー改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係に申告すること。

2.対象

(1)住宅として用いられている部分(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。

3.範囲

居住部分の床面積 減額される範囲
100平方メートル以下 居住部分の全部
100平方メートルを超える 100平方メートルまでの居住部分

4.軽減期間

・バリアフリー改修工事完了年の翌年度分の固定資産税について、税額の3分の1減額となります。

5.申告の手続き

・バリアフリー改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係までバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額申告書と以下の添付書類の提出が必用となります。

6.添付書類

(1)納税義務者の住民票の写し
(2)居住者要件に応じた書類
 (ア)65歳以上の方は住民票の写し
 (イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
 (ウ)障がいのある方は障害者手帳又はこれに代わるものの写し
(3)工事の明細書
(4)工事の領収書
(5)工事箇所の写真
(6)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けた方)

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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