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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置

更新日:2023年4月26日

減額措置の概要

対象マンション

1.築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には以下のいずれかに該当する場合となります。
・都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引き上げを行った場合
・都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を見直し、修繕金の積み立てや額の引き上げを行った場合
※対象となる大規模修繕工事には一定の要件があります。

工事要件

長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事等)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していることを条件とします。

減税額

各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額します。
※ただし税額の減額は1戸当たり100平米相当分が上限となります。

留意事項

工事完了後、3か月以内の申請となります。
マンション管理計画の認定については、沖縄県のホームページをご覧ください。

マンション長寿命化促進税制については、国土交通省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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