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家屋を取壊したときの届出について

更新日:2024年4月1日

家屋を取り壊したときは届け出が必要です!

住宅、店舗、倉庫その他建物などの家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含む)は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ネット申請による家屋滅失の届出(外部サイト)を行うか税務課資産税係へ直接「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋滅失届出書(PDF:53KB)」のご提出をお願いします。この届出書に基づき現場確認を行い、翌年度の課税に反映します。
※ネット申請の方は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から
※家屋滅失届出書のダウンロードこちらから 様式:「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋滅失届出書(PDF:53KB)

この届出がないと、家屋を取り壊したという確認ができず、翌年度以降も固定資産税が課税されてしまう場合があります。
特に、滅失登記ができない場合や手続きが遅れる場合、未登記家屋の場合は取り壊し後、速やかに「家屋滅失届出書」を提出してください。

固定資産税の賦課期日は1月1日です

家屋を1月1日以前に取り壊して届け出た場合、翌年度(令和6年度)は課税されませんが、令和6年1月2日以降に取り壊した場合には、令和6年度の固定資産税を算定します。


(例)
令和5年12年月20日に取壊した場合⇒令和6年度の固定資産税は課税されません。
令和6年1月20日に取壊した場合⇒令和6年度の固定資産税まで課税されます。令和7年度からは課税されません。

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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