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令和6年度から固定資産税の減額適用期間が終了する家屋について

更新日:2024年4月1日

令和6年度から固定資産税の減額適用期間が終了する家屋について

新築住宅で一定の要件を満たす場合、家屋に対する固定資産税が一定期間最大で2分の1減額されています(対象面積最大120平方メートル)。

令和6年度固定資産税(令和6年4月に発送)から減額適用期間終了の住宅は、本来の税額に戻ることになりますのでご理解の程よろしくお願いします。

減額適用期間が終了する住宅は以下のとおりとなります。

減額適用期間が終了する家屋

  • 令和2年中に新築された2階建以下の一般住宅
  • 平成30年中に新築された3階建以上の一般住宅及び長期優良住宅

減額適用期間

・2階建以下の一般住宅は新築後3年度分

令和2年中新築された場合は、令和3年度から課税対象となりますので令和3年度、令和4年度、令和5年度の3年度分が減額適用期間となっております。

3階建以上の一般住宅及び長期優良住宅は新築後5年度分

平成30年中新築された場合は、平成31年度から課税対象となりますので平成31年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年度の5年度分が減額適用期間となっております。

新築住宅に対する減額措置の要件についてはこちら

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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