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サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置

更新日:2024年4月1日

「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向け住宅」について、一定の条件を満たした場合、固定資産税の一部が減額となります。

1.要件

(1)平成27年4月1日から令和7年3月31日までの新築であること。
(2)貸家住宅であること。
(3)主体構造部が耐火構造又は準耐火構造であること。
(4)国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設補助を受けていること。
(5)一戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること。
(6)戸数が10戸以上であること。

2.対象

(1)住宅として用いられている(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。

3.範囲

居住部分の床面積

減額される範囲

120平方メートル以下 居住部分の全部
120平方メートルを超える 120平方メートルまでの居住部分

4.軽減期間

 新築の翌年度から5年度分の固定資産税について、税額の3分の2が減額となります。

5.申告の手続き

 新築した翌年の1月31日までに税務課資産税係までサービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書と以下の添付書類の提出が必要となります。

6.添付書類

(1)高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類
  (都道府県知事からのサービス付き高齢者向け住宅の登録通知(写))
(2)地方税法施行令附則第12条第21項第2号に規定する補助を受けている旨を証する書類
  (地方公共団体等からの補助金交付決定通知書(写))
(3)(準)耐火構造又は総務省令で定める建築物であることを証する書類

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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