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その他住宅に対する減額措置について

更新日:2016年12月1日

 令和6(2024)年3月31日までに、耐震改修工事が行われた住宅について、一定の条件を満たした場合、固定資産税の一部が減額となります。

 令和6(2024)年3月31日までに、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税の一部が減額となります。

 令和6(2024)年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、工事完了の翌年度分の固定資産税額の一部が減額となります。

 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅で、一定の要件に該当する場合、固定資産税の一部が減額となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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