このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

新築住宅に対する減額措置について

更新日:2016年12月1日

 新築された住宅について、次の要件を満たす場合、新築後一定期間固定資産税の減額措置があります。

1.要件

(1)専用住宅又は併用住宅の居住部分の面積が全体の50%以上であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  (一戸建以外の貸家住宅の場合は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)

2.対象

(1)住宅として用いられている部分(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。

3.範囲

居住部分の床面積 減額される範囲
120平方メートル以下 居住部分の全部
120平方メートルを超える 120平方メートルまでの居住部分

4.軽減期間

区分 軽減期間
一般住宅 新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
認定長期優良住宅(注釈) 新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

(注釈) 認定長期優良住宅として軽減期間を2年度分延長するためには、新築した翌年の1月31日までに税務課資産税係に申告書と認定通知書の提出が必要となります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る