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家屋に対する課税について

更新日:2016年12月1日

1.課税対象になる家屋

 課税対象になる家屋は、不動産登記法における建物と同じで、土地定着性外気遮断性および用途性を備えたものです。

土地定着性

建物が基礎などで土地に定着して使用できる状態のこと。

外気遮断性

屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのぐことができること。ただし駐車場など二方向以上開けておくことが望ましいもの等は三方向以上外壁がなくても建物として認定されます。

用途性

住宅・店舗・工場・倉庫など、建物がその目的として造られた用途として利用できる状態であること。

2.家屋調査について

 家屋を新築または増改築した場合は、固定資産税額が課税されることとなり、適正に算定するにあたり実地にて家屋調査を行っています。
 家屋調査では、家屋の種類、建物の構造、間取り、内外装資材及び建築設備等の確認をします。
 また、事前に家屋の図面をお借りし、確認をしたうえで実地にて家屋調査を行いますのでご協力をお願いします。

3.評価のしくみ

 家屋の評価は、全国的な公平を図るために総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を算出し評価します。
 また、新築家屋以外の家屋(在来分家屋)については、基準年度(3年ごと)に評価替え(評価の見直し)が行われ、次回の基準年度は令和6年度(2024)年度です。

4.新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価格

(1)再建築価格とは

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費で、固定資産評価基準に基づいて算出するため、実際の建築費とは異なります。

(2)経年減点補正率とは

 年々老朽化していく家屋に対して、通常の維持管理を行うものとした場合において生じる損耗を建築後の経過年数を基に減価率であらわしたものです。
 また、経年減点補正率は初年度から最終残価率(0.20)に達するまで適用され、それ以後家屋があり続けても最終残価率(0.20)より下がることはありません。
※固定資産評価基準における経過年数は、償却資産における建物の耐用年数とは異なります。

(3)評点1点当たりの価格とは

 家屋の資材費、労務費等の工事原価に係る物価水準の地域的格差、再建築費価格に含められていない設計管理費、一般管理費等を補正率としてあらわしたものです。

5.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額 = 前年度における再建築価格 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価格

(1)再建築費評点補正率とは

 再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。

(注釈) ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を上回る場合には、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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