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住宅用地の特例措置

更新日:2016年12月1日

 住宅用地は、その税負担を軽減するため、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地とします。(例:住宅が2戸の場合、400平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地とします。)
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、1戸建住宅の敷地で300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

 住宅用地には次の二つがあり、いずれも家屋の床面積の10倍の面積までが住宅用地となります。

  • 専用住宅の敷地の用に供されている土地。(専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋のことをいいます。)
  • 併用住宅の敷地の用に供されている土地。(併用住宅とは、一部を人の居住の用に供する家屋のことをいい、店舗兼住宅や事務所兼住宅等のことをいいます。)

住宅用地の面積について

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
以外の併用住宅

2分の1以上 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満 0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上 1.0

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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