更新日:2016年12月1日
評価のしくみ
総務省が定めた「固定資産評価基準」によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の土地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
課税上の面積(現況地積)は、原則として登記簿に登記されている地積(登記地積)によります。
宅地の評価方法
- 商業地や住宅地など利用状況に応じて用途地区を区分し、それを街路の状況や家屋の疎密度、公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して状況類似地域を区分
- 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
- 主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、沖縄県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)
- その他の街路の路線価の付設(街路の状況等を主要な街路と比較衡量し比準させることにより付設します。)
- 各筆の評価(一画地の宅地ごとに固定資産税評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の部分をもって一画地とします。)
(注釈) 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。