更新日:2016年12月1日
住宅用地には固定資産税の税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が適用されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合に「住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。次の場合は、税務課資産税係まで申告してください。
1.居住の用に供する用途の敷地を、倉庫や店舗などの居住以外の用途の敷地に変更された場合。
2.居住以外の用途の敷地から居住の用に供する用途の敷地に変更された場合。
申告用紙
ご不明な点がございましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。
お問い合わせ:税務課 資産税係 電話:098-936-1234(内線194)
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