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個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

更新日:2016年12月1日

平成29年度から沖縄県内すべての市町村において個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を予定しております。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入する制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について個人住民税を特別徴収する必要があります。

事業所のみなさまへ

沖縄県と県内41市町村は、平成29年度までにすべての事業所(給与支払者)が特別徴収へ移行するよう取り組みを行っています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収一斉指定について(PDF:2,436KB)

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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