更新日:2025年8月18日
広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
〇本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
〇ほしい戸籍の本籍地が複数自治体にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※通常の戸籍証明書等よりも交付に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
※相続等で複数の本籍に係る戸籍証明書等の請求をする場合、本籍地への照会等が必要なことから、即日交付ができず、後日の交付となる場合があります。あらかじめご了承ください。
請求ができる証明書等と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
- 改製原戸籍謄本 1通750円
次の証明書は広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍の附票、身分証明書、行政証明書(不在籍、戦災滅失等)等
請求(申請)ができる方
ご本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
〇役場窓口において請求する場合にのみ可能です。
〇父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
〇弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外です。
本人確認について
役場窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
(注意)有効期限内のものに限ります。
注意事項
- 広域交付の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午前11時30分、午後1時から午後4時30分までです。
- システムのメンテナンス等により、受付当日に交付できない場合もあります。
戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページをご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)
