更新日:2021年9月30日
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正されました。
これに伴い、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています。
詳しくは、下記の外部リンクをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html(外部サイト) (法務省「戸籍届書の様式変更について」)