更新日:2016年12月1日
平成20年5月1日から戸籍の窓口での「運転免許証」「マイナンバーカード」などの写真付証明書による「本人確認」が法律上のルールになります。
※法務省のホームページへリンクされています
窓口では
戸籍届出の際や、戸籍謄抄本や証明書の交付請求の際は、「運転免許証」「マイナンバーカード」などの写真付きの本人確認書類の提示により、確認を行います。
郵送では
戸籍謄抄本や証明書を郵送で請求する場合は、運転免許証などの本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要です。代理人については、さらに「委任状」が必要です。
