更新日:2024年5月15日
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の届出について、窓口に来られた方の「本人確認」を行います。
「本人確認」の方法は、「マイナンバーカード」「運転免許証」などの顔写真付証明書によります。
・死亡(死産)届に伴う「火葬許可証」の発行は、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。土曜、日曜、祝日の役場閉庁時の「火葬許可証」の発行は、警備員からの連絡により職員が登庁するまでの間、お時間をいただくことになりますのでご了承願います。
・土曜、日曜、祝日や平日夜間の戸籍届出(死亡届以外)については、守衛室でのお預かりとなります。必要書類を揃えて、役場開庁時に戸籍担当窓口にて、事前審査を済ませるようお願いします。
・戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から届出人の署名のみで届出ができるようになり、戸籍届出時の押印は不要です(届出人の意向により、任意に押印することは可能)。
届出の種類 | 届出期間 | 届出地 |
届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 |
生まれた日から数えて14日以内に (国外で生まれたときは3ヶ月以内) |
父母の本籍地 |
特別な場合を除き |
・届書(医師の出生証明書付) |
死亡届 |
亡くなったことを知った日から7日以内に | 死亡者の本籍地 |
特別な場合を除き |
・届書(医師の死亡診断書付) |
婚姻届 |
届出の日から法律上の効力が発生します | 夫または妻の本籍地 |
夫及び妻 | ・届書 |
離婚届 |
《協議》 届出の日から法律上の効力が発生します |
夫妻の本籍地または所在地 |
夫及び妻 | ・届書 |
《調停・裁判》 |
夫妻の本籍地または所在地 |
調停…申立人 |
・届書 |
|
離婚の際に称していた氏を称する届 |
離婚の日から |
婚姻で氏を変更した者の本籍地または所在地 |
婚姻で氏を変更した者 |
・届書 |
転籍届 | 届出の日から法律上の効力が発生します | ・現在の本籍地 |
戸籍の筆頭者及び配偶者 |
・届書 |
※届出人とは届書に署名する者で、届書を窓口へ持参する者とは異なります。
その他の届
上記のほかに、養子縁組届、認知届、入籍届などがあります。
詳しくは住民課へお問合せください。
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