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戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍届など)

更新日:2024年5月15日

養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚又は認知の届出について、窓口に来られた方の「本人確認」を行います。
「本人確認」の方法は、「マイナンバーカード」「運転免許証」などの顔写真付証明書によります。
・死亡(死産)届に伴う「火葬許可証」の発行は、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。土曜、日曜、祝日の役場閉庁時の「火葬許可証」の発行は、警備員からの連絡により職員が登庁するまでの間、お時間をいただくことになりますのでご了承願います。
・土曜、日曜、祝日や平日夜間の戸籍届出(死亡届以外)については、守衛室でのお預かりとなります。必要書類を揃えて、役場開庁時に戸籍担当窓口にて、事前審査を済ませるようお願いします。
・戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から届出人の署名のみで届出ができるようになり、戸籍届出時の押印は不要です(届出人の意向により、任意に押印することは可能)。

届出の種類 届出期間

届出地

届出人 届出に必要なもの

出生届

生まれた日から数えて14日以内に
(国外で生まれたときは3ヶ月以内)

父母の本籍地
または
父母の所在地
または
生まれたところ
※外国で生まれたときは在外公館

特別な場合を除き
父または母

・届書(医師の出生証明書付)
・母子(親子)健康手帳
・届出人の印鑑(任意)
・外国で生まれたときは、国籍留保届

死亡届

亡くなったことを知った日から7日以内に

死亡者の本籍地
または
死亡したところ
または
届出人の所在地

特別な場合を除き
・同居の親族
・同居してない親族

・届書(医師の死亡診断書付)
・届出人の印鑑(任意)
・火葬するときは死亡届を受付後に、火葬許可証を発行します。
(土曜日・日曜日、祝日も受付いたします。)

婚姻届

届出の日から法律上の効力が発生します

夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地

夫及び妻

・届書
・届出人の印鑑(任意)
・成年の証人2人の署名(押印は任意)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)
※外国人との婚姻又は外国人同士の婚姻の場合の必要書類はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:278KB)

離婚届

《協議》
届出の日から法律上の効力が発生します

夫妻の本籍地または所在地

夫及び妻

・届書
・届出人の印鑑(任意)
・成年の証人2人の署名(押印は任意)
・本人確認ができるもの(運転免許証等)

《調停・裁判》
調停成立・裁判確定の日から10日以内

夫妻の本籍地または所在地

調停…申立人
裁判…提起者
(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能)

・届書
・届出人の印鑑(任意)
・調停調書の謄本
・裁判の謄本と確定証明書
・本人確認ができるもの(運転免許証等)

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の日から
3ヶ月以内

婚姻で氏を変更した者の本籍地または所在地

婚姻で氏を変更した者

・届書
・届出人の印鑑(任意)

転籍届 届出の日から法律上の効力が発生します

・現在の本籍地
・新しい本籍地
・届出人の住所地

戸籍の筆頭者及び配偶者
(夫婦の一方が除籍となっている場合は他の一方のみで届出ができます)

・届書
・届出人の印鑑(任意)

※届出人とは届書に署名する者で、届書を窓口へ持参する者とは異なります。

その他の届

上記のほかに、養子縁組届、認知届、入籍届などがあります。
詳しくは住民課へお問合せください。

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お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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