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保育所とは

更新日:2021年6月14日

保育所等とは、保護者の就労や病気等の理由により、家庭で児童を保育することができない場合に、保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。

(1)入所対象児童

北谷町に住民票を有する世帯で、生後6か月から小学校就学前までの保育を必要とする児童
(注釈)ただし、アスク北谷保育園は生後2か月から、アイビス北谷保育園は生後3か月から、もりのなかま保育園桑江園及びサルビア保育園は生後4か月から、リトルマザーグース保育園及びうみそら保育園は生後5か月から申込できます。

一斉受付期間に限り、転入予定の方の申込も受付ます。指定する期日までに、北谷町へ転入する必要があります。
転入予定で申込み、入所が決定しても、指定された期日までに転入が確認できない場合には、入所取消となります。

(2)入所条件

保護者が、以下のいずれかに該当している場合、保育所等を利用することができます。

  保育の必要な事由 具体的な状況 必要量認定区分
1 就労

月64時間以上就労していること。

  • 育児休業中の方は、職場復帰が可能な方のみ申込できます。
  • 利用期間:就労期間中

標準時間
月120時間以上就労
短時間
月64時間以上120未満就労

2 妊娠・出産

妊娠中であるか、または出産後間もないこと。

  • 利用期間:産前3か月、産後2か月(注1)
標準時間
3 疾病・障害

保護者が疾病、負傷又は心身に障害を有しているために児童の保育に支障があること。

  • 利用期間:保護者の療養期間中
標準時間
4 看護・介護

親族を常時看護(介護)していること。

  • 利用期間:看護(介護)者の療養期間中
申請内容により判断
5 求職活動

求職活動を行っていること。

  • 起業準備を含む。
  • 利用期間:最長3か月
短時間
6

就学
職業訓練

学校教育法に基づく教育施設に在学、もしくは職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受けていること。(注2)

  • 利用期間:就学期間中

標準時間
月120時間以上就学
短時間
月64時間以上120未満就学

7 育児休業

育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

短時間
8 災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること。 標準時間

注1)状況に応じて、申立書の提出により産後6か月(在園児のみ、短時間保育)まで延長可能。
注2)短時間の習い事、塾、教室等は除く。
注意:疾病・障害、看護・介護について、申請内容によっては保育所等へ入所できる基準を満たさない場合があります。

(3)保育の必要性と利用区分

保育所等の利用を希望する方は、市町村へ申請し保育所等利用のための認定を受ける必要があります。

認定区分 年齢 利用先
1号認定:幼稚園等での教育を希望する場合 満3歳以上 幼稚園、認定こども園
2号認定:「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

満3歳以上

保育所、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所

3号認定:「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

満3歳未満

保育所、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所

保護者の状況を客観的に確認し、保育利用時間を「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかに認定します。

利用区分 説明 保育時間 備考
保育標準時間 月120時間以上(注1)両親のフルタイム労働を想定 最長11時間 就労、妊娠・出産等
保育短時間 月64時間以上120時間未満(注2)パートタイム労働を想定 最長8時間 求職活動、育児休業等

(注3)月120時間に満たないものの、常態として施設利用時間を超えて施設利用せざるを得ない場合、申請により「保育短時間」から「保育標準時間」に変更できる場合があります。子ども家庭課までご相談ください。認定内容によっては、必ずしも変更になるとは限りませんのでご了承ください。

保育所等入所申込必要書類

お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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