更新日:2026年10月30日
11月1日を基準日に全国で在宅の障がいのある人(難病の人や障害者手帳をお持ちでない人も含む)を対象に、生活のしづらさに関する調査が行われ、本町においても調査が実施されます。
1.調査目的
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
厚生労働省Webサイト(生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査))(外部サイト)
2.調査対象
全国の国勢調査の調査区から無作為に選ばれた約5,578地区に居住する在宅の障害児・者等(障害者手帳所持者、難病等患者及びこれまでの法制度では支援の対象とならないが長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方)を対象としています。
3・調査実施時期、調査方法
- 令和8年11月1日より、調査対象地区の各世帯に調査員が「調査実施のお知らせ」を配布します。
- 11月24日までに、調査員が調査対象地区の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、調査の対象となる方がいれば「調査票」と「返信用封筒」をお渡しします。
- ご記入いただいた調査票は、返信用封筒にて郵送でご提出ください。
- 調査票は、原則として調査対象者本人が記入しますが、本人が記入できない場合は、ご家族の方、または介護をしている方等が本人の意見を聞いて代筆してください。また、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。
4.調査事項
- 調査対象者の基本的属性に関する調査項目(年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等)
- 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス(障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望等)
調査票には、個人を特定できる質問はございません。
また、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。
今回の調査目的をご理解の上、調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。








