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農地の転用(農地法第4条・5条の許可)

更新日:2016年12月1日

1 農地を転用する場合は

 農地を農地以外のものにする者は、県知事又は、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。(農地法第4条)
 農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を農地以外のものにするため、農地等を売買又は賃貸借する場合には、県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。(農地法第5条)
 許可を受けないでした売買、賃貸借等はその効力を生じません。(農地法第5条第3項)
 対象となる農地の面積が4ヘクタール以下の場合は県知許可となり、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可となります。

2 許可申請に必要な書類

必要書類

必要部数

備考

許可申請書

申請人の数+2


申請地の登記簿謄本

2(原本1、写し1)


公図

2(原本1、写し1)


付近見取図

2

ゼンリン住宅地図等

平面図

2

設計士名、工事名称、工事箇所が記載されている図面

建物配置図

2

設計士名、工事名称、工事箇所が記載されている図面

印鑑証明

1


その他個々に応じて必要な書類

2

経済振興課までお問い合わせください。

3 様式・記入例ダウンロード

4 事業計画変更承認申請について

農地法第4条・第5条に基づく転用許可の際には、当初の計画目的を完了し、報告書を提出することを許可条件としております。
ただし、やむを得ない事情により当初の計画を達成することが困難な場合、または事業計画を変更することで当初の目的を実現できる場合には、事業計画変更の承認を受けていただく必要があります。
事業計画の変更手続きについては、経済振興課までお問合せください。

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お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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