更新日:2016年12月1日
農地を相続等により取得したときには、届出が必要になります。
農地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、農地等を相続等により取得したときには農業委員会(北谷町においては北谷町建設経済部農林水産課が窓口)へ届出することが義務付けられました。(農地法第3条の3)
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
詳細については北谷町建設経済部農林水産課までお尋ね下さい。
届出書ダウンロード・記入例
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:70KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF:134KB)
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174