更新日:2016年12月1日
1 農地を売買したり貸借する場合は
農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により使用収益権を設定・移転しようとする場合には、農業委員会(北谷町においては、農林水産課)の許可を受けなければなりません。(農地法第3条第1項)
許可を受けないで売買・賃貸借等をした場合、その効力は生じません。(農地法第3条第7項)
2 許可申請に必要な書類
必要書類 |
必要部数 |
備考 |
---|---|---|
農地法第3条の規定による許可申請書 |
3 |
|
農地法第3条の規定による許可申請書(別添) |
1 |
|
申請地の登記簿謄本(全部事項証明書原本) |
1 |
3か月以内のもの |
申請地の公図(原本) |
1 |
3か月以内のもの |
営農計画書(譲受人) |
1 |
|
契約書の写し(売買契約書、賃貸借契約書等) |
1 |
|
申請地及び付近の状況を表示する図面) |
1 |
|
委任状(代理申請の場合) |
1 |
|
耕作証明書(譲受人が町外在住の場合) |
1 |
|
住民票謄本(譲受人が町外在住の場合) |
1 |
その他
法人の申請の場合は、上記以外に添付する書類が必要となります。また、個人の申請の場合にも必要に応じて、上記以外の書類を添付をお願いする場合があります。事前に、経済振興課へお問い合わせください。 電話:098-982-7701
上記の部数は、申請者が1人の場合です。申請者が増える場合はその分部数が増えます。
3 農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを耕作すること
- 申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること
- 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(北谷町は10アール)以上であること
- 申請者又は世帯員の農業経営の状況や住所地から農地までの距離や交通事情等から効率的に利用できると認められること
4 許可の流れ
- 申請書は随時受付しており、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を10日と定めております。
- 許可申請手続きの流れ(PDF:24KB)
5 各種様式ダウンロード・記入例
農地法第3条の規定における許可申請書(記入例)(PDF:241KB)
農地法第3条第1項に基づく許可を要する農地等の買受的確証明願出書(PDF:59KB)
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174